台湾旅行での酒・アルコール類の持ち込みと持ち出しの免税範囲と関税

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台湾への旅行の際の酒類・アルコールに関する免税範囲と税関での関税(税金)について詳しく解説します。

台湾旅行で台湾のお酒である紹興酒や高梁酒をお土産として持ち帰りたいと思う方もいることでしょう。

また、台湾の友人などに日本の美味しい日本酒をプレゼントしたいと思う方もいることでしょう。

注目ポイント
  1. 日本帰国時の酒類の免税範囲は何リットルまでなのか?
  2. 日本への持ち込みのお酒の関税の計算方法は?
  3. 台湾入国時の酒類の免税範囲は何リットルまでなのか?
  4. 台湾への持ち込みの酒類の関税の計算方法は?

上記のように、台湾→日本への帰国時のアルコール類の免税と関税、および日本→台湾への入国時のアルコール類の免税と関税に関する疑問を持っている方もいるのではないでしょうか?

そこで、日本及び台湾の税関当局の規定に基づき、それぞれの国の酒類・アルコール類のルール規定をまとめて詳しく紹介します。

 

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日本帰国時のお酒の免税範囲

日本に帰国時のお酒の免税範囲は、どれくらいの量なのか?

お酒の免税範囲のルール

日本帰国時の酒・アルコール類の免税範囲は日本の関税法によって規定されています。

成人一人当たりの免税範囲は下記の通りです。

数量:3本(1本760mlのもの)

(引用元:財務省関税局)

上記の通り、一緒に旅行する子どもなどの未成年者は免税対象となりません。

お酒の免税範囲の具体的な計算方法

お酒のボトルは必ずしも760mlとは限りませんね。その点をもう少し深掘りしてみましょう。

例えば、台湾ビールは330mlであったり、500mlの缶ビールのものがあります。

この場合は、どのような計算になるのでしょうか?

具体的には、500mlの缶ビールのケースで考えてみましょう。

免税範囲の合計数量:760ml × 3本 = 2,280ml

免税範囲の合計数量は上記のような計算となり、2,280mlまでは免税で持ち込むことができる計算になります。

そのため、台湾ビールの缶ビール(500ml/本)の場合は、4本までは免税で日本に持ち込みができることになります。

その他の免税に関する注意点

免税の範囲は、携帯品あるいは別送品(入国(帰国後6か月以内に輸入するものに限ります。)

(引用元:財務省関税局)

上記の通り、旅行時にお酒を別送する場合でも免税対象となります。

ただし、いずれの場合でも、お酒の免税は個人的に使用するものに限られます。

 

日本への持ち込みのお酒の関税の計算方法

免税範囲を超えた場合のお酒に関する関税は、いくらくらいなのかな?

日本への持ち込みの際の酒類に関して、関税法をもとに計算のルールと具体的な計算を見ていきましょう。

酒類の課税に関するルール

上述したように、酒類の持ち込みには免税範囲が決められており、免税範囲を超えた数量に対して課税されることになります。

酒類の課税に関する規定は、下記の通りとなっています。

  • ウイスキー及びブランデー: 600円/リットル
  • ラム、ジン、ウォッカ: 400円/リットル
  • リキュール、焼酎など: 300円/リットル
  • その他(ワイン、ビールなど): 200円/リットル

(引用元:財務省関税局)

上記の通り、酒の種類によって税金が異なっています。

免税範囲を超過した場合の関税の具体的計算

例えば、下記のようなお酒を台湾から日本へ持ち込んだ場合の関税を考えてみます。

  1. 紹興酒(600ml)3本
  2. マンゴービール(330ml)3本

それぞれを合計して計算すると、紹興酒(1800ml)とマンゴービール(990ml)になります。

免税範囲は2280mlですので、超過した部分に課税されることになります。

  1. 紹興酒:免税(2280ml-1800ml=480ml)
  2. マンゴーービール:課税数量(990ml-480ml=510ml)

マンゴービールの510mlに対して課税されます。

課税の計算方法は、下記の通りになります。

200円/L × 0.51L = 102円

計算上の端数は100円単位で切り捨てとなり、100円が課税金額となります。

(一般的には、異なる種類の酒の中では、より税率が低い方に課税されるようです。)

 

台湾入国時のお酒の免税範囲と税金

日本から台湾へ入国する際のお酒の免税範囲は、どれくらいの量なのか?

台湾への酒類の持ち込みの免税範囲

免稅規定:1公升(不限瓶數)。

(引用元:財政部關務署)

上記の通り、台湾の免税のルールは一人当たり1リットル(本数に限りなし)となっています。

ただし、20歳以上の者が免税対象となっていますので、一緒に旅行する子どもなどは上記の対象ではありません。

限量規定:5公升(不限瓶數)。

(引用元:財政部關務署)

また、持ち込むことが出来る上限が決められており、本数に限度はありませんが、合計で5リットルまでとなっています。

未申告での酒類の持ち込みが判明した場合は、リットルあたり2,000元という罰則が科せられます。

台湾への持ち込みのお酒の税金の計算方法

台湾にお酒を持ち込む場合、税金の課税は下記の通りです。

  1. 関税
  2. 酒税
  3. 営業税(消費税)

関税はお酒の価格や酒類により税率がことなり、それぞれ計算されます。

また、酒税はアルコールの酒類やアルコール度数により酒税が課税されます。

例えば、ビールの場合はリットルあたり26元など。

その他に、営業税(消費税に相当)が酒の価額、関税、酒税の合計額に対して5%課税されます。

 

お酒の持ち出しに関する注意点

海外旅行の際の酒の持ち出しや持ち込みに関して、私の経験を交えながら注意すべきことをいくつか挙げておきます。

酒類は受託手荷物へ

海外旅行の際、お酒を持ち出したり、持ち込んだりする場合は、必ず預入手荷物(受託手荷物)にパッキングする。

その理由は、機内持ち込み手荷物は液体物の制限があるため。

実際に、私は過去に、うっかり友人からお土産として貰った高梁酒を機内手荷物として鞄の中に入れてしまったことがあります。

もちろん、液体物となりますので、その場で廃棄処分をさせられました。(悲しい…)

100ml以内の液体物はジップロックなどの密閉できる袋に入れれば、手荷物として機内に持ち込めます。

また、空港のお土産屋の売店で購入するお酒類は機内に手荷物として持ち込めます。

日本への持ち込みは酒の種類により課税

日本への酒の持込の際には、お酒の価格とは関係なく、アルコール類の酒類により課税されることは以外ですね。

免税範囲をフルに活用するなら、せっかくお土産やプレゼントとして海外で酒類を購入するなら、価格の安い酒ではなく、値段の高いものを買いたくなりますね。

 

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