海外旅行へ向かわれる時の高額な外国製の腕時計や指輪、宝石などを身に着けて出かける際の手続きについて詳しく紹介します。
海外旅行の際に高級な腕時計やバッグを持って出かける方もいるのではないでしょうか?
このような場合にも所定の手続きをしておかないと、日本へ帰国したの時にとんでもない事態に陥ることがあります。
- 海外旅行へ出国時に腕時計やバッグの持ち出しのための手続きが必要?
- 貴金属や指輪などの高級な指輪をして出国する時には手続きをするの?
- 海外旅行の出国時に空港ではどのような手続きが必要なのか?
上記のような疑問について、日本の法律などをもとに具体的な規定や手続きを詳しく紹介します。
なぜ高級品だけ手続きが必要なのか?
高級な腕時計や指輪やネックレスなどをして海外旅行へ向かわれる方もいることでしょう。
その際、日本を出国時に税関で手続きをする必要がある場合があります。
手続きが必要な理由
例えば、高級時計のロレックスをして、海外旅行へ行ったとしましょう。
海外旅行を満喫して日本へ帰国した際に、税関で止められてしまい、腕時計はどこで購入したのか?などと質問をされた場合…
もちろん、日本出国前に日本で購入したと答えても、それを証明することができないでしょう。
そうなると、税関では海外で購入して帰国したと判断されるかもしれません。
手続きをしないとどうなるのか?
海外で高級時計のロレックスを購入してきたことになると、何が問題になるのか?
税金です。
腕時計、貴金属製の万年筆、貴石(裸石)、ゴルフクラブ、書画、彫刻、 パソコンなど関税がかからない品物は、課税価格に対して消費税及び地方消費税(合計で8%)のみが課税されます。
(引用元:財務省関税局)
つまり、日本出国時に手続きをしないと、日本帰国時に納税する必要がない税金を支払わないといけなくなってしまうかもしれません。
高級品の持ち出しの規定は?
上記のようなことは高級腕時計に限ったことではなく、外国製の貴金属や指輪などの宝石類、その他の高級品などにも当てはまります。
以下では、高級品の持ち出しの規定と免税範囲について詳しく紹介します。
課税される主な物品
- 高級腕時計
- ネックレス
- 指輪
- 宝石
- 高級バッグ
- 高級毛皮コート
- 香水
具体的には、上記のような高額な外国製品を日本から持ち出す際には事前に税関で所定の手続きをする必要があります。
免税の範囲
それでは逆に、どのような物品であれば免税となるのか?
海外市価の合計額が20万円以内
更に具体的に言うと、100万円の外国製の高級バッグを買って日本に帰国した場合は、100万円に対して8%相当額、つまり8万円の税金を納税することになります。
もう一つ重要なことは一品あたりの単価によっても免税となります。
1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税となります。
(引用元:財務省関税局)
一品の単価が1万円以下の商品を10個購入しても課税されないと言うこと。
逆に言えば、一品の単価が1万円を超える商品には課税されるということになります。
持ち出し手続きはどうすればよい?
外国製品を持ち出す場合に必要な手続きは、税関で「外国製品の持出し届」を記入して確認を受けます。
- 手続きが必要な人:腕時計等の外国製品を持出す方
- 手続きに必要なもの:外国製品持出し届(税関検査場にある)
外国製品の持出し届の記入事項は下記のような項目です。
- 名前
- 品名
- 数量
- 銘柄、特徴、番号、カラット等
記入後は税関印を必ず押印してもらいましょう。これがないと全く意味をなさなくなってしまいますからね。
チェックインの際に荷物の中に入れて受託手荷物とする場合には、搭乗手続きで航空会社に預ける前に税関で確認を受ける必要があります。
また、外国製品の持出し届は、帰国の際に税関に提出する必要がありますので、紛失しないように大切に保管しておきましょう。
《関連法規》
関税定率法第14条
関税法基本通達67-2-8
関税定率法基本通達14-15
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